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税金関係について プリント メール

倶知安町に土地や建物を所有される方々へ

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町内の土地や建物を所有した場合、毎年税金(固定資産税)を支払いただくことになります。

以下のフローチャートは国内(町内)で土地や建物を所有した場合の流れを説明しています。

 

 
1.土地の購入/建物の新築/建物の購入

11日の時点で所有している方に税金をかけます。

 ※12日以降に取得した場合は次の年から税金がかかります。

  
2.札幌法務局倶知安支局へ登記(所有権移転など)をする

 【重要】外国の住所で登記した場合は日本に住んでいる人を代理人として指名しなくてはなりません(下記の注を参照ください)。

  

3.札幌法務局倶知安支局は登記内容を役場へ通知する

税額は、土地/建物の価格 に1.4%の税率を乗じた額です。*実際の売買価格ではなく、固定資産税台帳に登録された価格
  

4.毎年4月までに固定資産税を計算する 

5.毎年5月中旬に納税通知書を所有者へ送付する。

 

6.納税通知書に書かれた税金を支払う(郵便局や銀行で支払い可能です)

  注:

●日本に長期又は永住されている方:

・現在の住所と名前を役場にお知らせ下さい

※住所を変更した場合も、その都度役場にお知らせ下さい。郵便局への住所の変更届もわすれずにお願いします。

・国内の金融機関に口座を持っている方は、自動引き落としが可能です。

●日本に短期滞在又は外国に住んでいる方:

・納税管理人を指定することができます。指定の用紙をうめ役場に提出してください。役場は納税通知書を届出した方の住所へ送ります。納税管理人は責任をもって所有者に課せられた税金を支払います。

  連絡先:

倶知安町役場税務課資産税係

044-0001虻田郡倶知安町北1条東3丁目3番地

TEL 0136-22-1121 内線153157 FAX 0136-23-2044

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